| 「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」 (平成5年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知) |
|
痴呆性老人自立度
| (1) |
ランクI 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
| (2) |
ランクII 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
|
| (3) |
ランクIII 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
|
| (4) |
ランクIV 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
|
| (5) |
ランクM 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 |
|
| 全国27ヶ所の裁判所に選任されて、裁判官に鑑定書を提出しています。 |
東京簡易裁判所(筆跡鑑定) 宇都宮地方裁判所(筆跡鑑定)(印影鑑定) 東京地方裁判所(筆跡鑑定) 東京家庭裁判所(筆跡鑑定) 岡山地方裁判所(筆跡鑑定)
釧路地方裁判所(筆跡鑑定)(印影鑑定)(筆跡鑑定) 宇都宮地方裁判所(印影鑑定) 大阪地方裁判所 (筆跡鑑定)(印影鑑定) 東京法務局訴訟部(筆跡鑑定)
新潟家庭裁判所(筆跡鑑定) 前橋地方裁判所(筆跡鑑定) 新潟地法裁判所 (筆跡鑑定) 岡山地方裁判所(筆跡鑑定) 釧路地方裁判所 (筆跡鑑定)
大阪地方裁判所(筆跡鑑定)(印影鑑定) 前橋地方裁判所 (筆跡鑑定) 千葉地方裁判所(筆跡鑑定) 高松高等裁判所(筆跡鑑定) 鳥取地方裁判所(筆跡鑑定)
静岡地方裁判所(筆跡鑑定) 広島地方裁判所(筆跡鑑定) 東京高裁 (印影鑑定)(筆跡鑑定) 名古屋高裁(筆跡鑑定) 浦和地方裁判所(筆跡鑑定)
東京地方裁判所(筆跡鑑定) 東京家庭裁判所(印影鑑定)(各部複数) 森岡地方裁判所(筆跡鑑定) 山口地方裁判所(筆跡鑑定)
大阪高等裁判所(筆跡鑑定)・同じ裁判所に複数依頼されています。 |