北朝鮮提出 「横田めぐみ」さん、筆蹟鑑定  ・フジTV 全国放送 ・各新聞
  遺言書は偽造だった
大型画面を見ながら「鑑定人直接」
分析説明します・
 
北朝鮮提出の
「横田めぐみ」さんの
写真・筆蹟鑑定・全国放送

弁護士さん意に沿わない結果は無料です           画面検査
「初期鑑定」
\52.500-です。弁護士紹介も同じ)予約-03-.3986-8030
     -初期検査(仮鑑定)は大型画面を見ながら
「鑑定人直接」分析説明します・

  全国 45ヶ所の裁判所に選任されて、裁判官に鑑定書を提出しています。
                                  事務所には、各裁判所の「選任依頼書」が常備してあります
   
                        実績です 
東京簡易裁判所 (筆跡鑑定)  宇都宮地方裁判所 (筆跡鑑定)(印影鑑定)  東京地方裁判所 (筆跡鑑定) 東京家庭裁判所 (筆跡鑑定)
 岡山地方裁判所 (筆跡鑑定) 釧路地方裁判所 (筆跡鑑定)(印影鑑定) 宇都宮地方裁判所 (印影鑑定) 大阪地方裁判所 (筆跡鑑定) (印影 鑑定) 東京法務局訴訟部 (筆跡鑑定) 新潟家庭裁判所 (筆跡鑑定)  前橋地方裁判所 (筆跡鑑定) 新潟地法裁判所 (筆跡鑑定) 岡山地方裁 判所 (筆跡鑑定) 釧路地方裁判所 (筆跡鑑定) 大阪地方裁判所 (筆跡鑑定) (印影鑑定)  前橋地方裁判所 (筆跡鑑定) 千葉地方裁判所 (筆 跡鑑定) 
高松高等裁判所 (筆跡鑑定)  鳥取地方裁判所 (筆跡鑑定) 静岡地方裁判所 (筆跡鑑定) 広島地方裁判所 (筆跡鑑定) 東京高等裁判所 (印影鑑定) (筆跡鑑定) 名古屋高等裁判所 (筆跡鑑定) 浦和地方裁判所 (筆跡鑑定) 東京地方裁判所 (筆跡鑑定)  東京家庭裁判所 (印影鑑定) (各部複数)  盛岡地方裁判所 (筆跡鑑定) 山口地方裁判所 (筆跡鑑定)   大阪高等裁判所 (筆跡鑑定)大津地方裁判所、警察本部から筆蹟鑑定依頼(嘱託)同じ裁判所に複数依頼されています
印影鑑定お任せ下さい。敗訴なら、 鑑定料金は全額お返しします。川野鑑定人原本に限る
 
高度な認知症だったのに、なぜ「遺言書」が書けたか、、、自筆「遺言書」が書けなかった?
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受けて下さい。検認とは、一種の証拠保全手続きで、遺言書の存在と内容 を認定です。検認を受ければ、以後  に遺言書の偽造が出来ません。ただし、検認前に偽造されているか、否かは検認では分かりません。 作成時に意思能力と遺言能力があったか否か、例えば、遺言者が作 成当 時に痴呆症で、とても遺言能力があったとはいえないことが立証され れば、遺言書は無効になります。 但 し、診断書を請求される場合、疑いある遺言書は
認知症記入が裁判上で有利です。
筆跡鑑定基本
筆跡鑑定と筆脈 裁判を受ける権利 筆跡鑑定と印影鑑定

(寝たきり度)判定基準 B   

(寝たきり度)判定基準 偽造印影に注意
原本の鑑定が基本
*原本であることにより「筆脈・筆圧」等、固有の運筆癖(筆跡個性)が把握できる。*書面の文字全どの独自の特徴)が明確に観察ができるからである)」が明確になる。*「筆跡鑑定」作成の最終目標は「説明責任」を最重視することと自覚です2肉眼直視で異同識全画線」を相互比較し筆跡鑑定の異同識別に重要であります。一文字の一画だけを観察して筆跡鑑定すると「異同の判断」をすることは間違いを起こす恐れがあります。
恒常性とは当人の筆蹟個性が繰り返し現れることが「恒常性」で、当人の固定化した筆蹟が大きく違うことが「希少性」である。 ある程度、成長した年齢になると筆跡に個人差が現れて、それが筆蹟者の固定化して筆蹟個性は文字の全体でなく、各文字の部分にも違いが見られる。字画構成、字画形態、筆勢、筆圧、入筆、終筆、 鋭角、鈍角、直線、横画の全てに違いを生じる。
*筆跡鑑定は目視の段階で、筆跡鑑定の「異同」を識別してしまいます。この判断 が出来ないようでは、筆跡鑑定人として深い筆跡研究や修業が不足しいるも*刑事事件の捜査とも似ていますが、「文字筆跡鑑定」の全体を見極めて検討しないで「一字の中の一画」を論点にすること筆跡鑑定の大きな過ちを犯すことになります。顕微鏡を覗いて筆跡鑑定は文字群や一つの文字筆跡の全画線を目視して「独自の特徴点」をつかむが、それをさらに科学的筆跡鑑定を具体的に把握するために詳細に「顕微鏡検査」を実施います。
筆跡鑑定・印影鑑定・指紋鑑定など、同じ裁判所から複数の選任依頼を受けています特に、筆跡鑑定は近年は「遺言書」の偽造が多くなつています。科学機器での検査を実施しています。特に筆跡鑑定は全国の法律事務所からの依頼が多くなつています。(弁護士依頼は563:件を裁判所に提出)
 科学的鑑定方法    
字形や運筆の方向等から比較する従来の鑑定と、現在の法科学鑑定と分類される傾向がある。全国の警察科学研究所、文書鑑定研究所などが、古典的鑑定方法に頼らず「当人の書き癖」いわゆる「筆蹟個性」を重視した鑑定方法としている。従来の鑑定方法の最大な欠点は科学的、客観性がない。法科学鑑定は個人の書写運動に個人差が現れる。書写のための軌道が筆跡になって、それが個人差にあらわれる。
筆跡鑑定で重要なのは「鑑定資料」と「比較資料」の検査文字の選定が大事である。当人の筆跡個性を確認するには可能な限り同じ字体、書字行動で判断するので、資料は多い方が的確な判断になる。
特に最近は、他人を誹謗する「中傷文書」の検査が多いが、自己の筆跡を隠す「韜晦」筆跡鑑定である。高額な借用書の署名が、模書だと主張して争いもある。
いわゆる、一文字、一画の違いから判定の古典的な方法でなく、数ある文字の「書きぐせ」と「筆跡個性」及び、当人の固有の特徴である稀少性を鑑定する法科学鑑定方法の確度が評価されているが、ただし、同じ人物の書字でも指紋のように一定したものでなく「個人内変動」もみられる。
なお、他の者が同じ書きぐせ、類似した筆跡があることは念頭におくべきである。注〜特に身内関係者は「類似文字」が多い。

 *筆跡鑑定は文字群や一つの文字筆跡の全画線を肉眼直視して「独自の特徴点」をつかむが、それをさらに科学的筆跡鑑定論点を詳細かつ明確にする。顕微鏡を肉眼で直接覗くことが筆跡鑑定の肉眼直視と変わりません。ただし、拡大したりして覗くことも出来ることから詳細な検討(分析)が可能で、筆癖や筆脈を成確に記録するのに最適な機器であると考えます。
(文書の成立)第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認める官庁又は公署に照会をすることができる。 4私文書は、本人又はその代理人の署名又公署の作成に係るものと認めべき文書について準用する。

             東京筆跡印鑑指紋鑑定所・I T室  03-3200-0007   東京都豊島区役所・正面・  地図クリックしてください