高度痴呆て゛「遺言書」が何故、書けたか、、、、、各裁判所から選任されて、多くの「遺言書」を鑑定して裁判所に退出しています。

 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、速やかに家庭裁判所で検認を受けて下さい。検認とは、一種の証拠保全手続きで、遺言書の存在と内容 を認定です。検認を受ければ、以後  に遺言書の偽造が出来ません。ただし、検認前に偽造されているか、否かは検認では分かりません。 作成時に意思能力と遺言能力があったか否か、例えば、遺言者が作 成当 時に痴呆症で、とても遺言能力があったとはいえないことが立証され れば、遺言書は無効になります。 但 し、診断書を請求される場合、疑いある遺言書は「痴呆」だけで  なく、可能な限り「高度痴呆記入が裁判上で有利です。
最近の刑事事件 印鑑が危ない
刑事事件〜某暴力事件の現場検証、 警察の調書と現場検証が異なる。最近は同様な事件を複数検査している。
某法律事務所依頼
刑事事件薬物取引事件、3国人同志のサインと現場写真のコンピューター処理 某国司法省依頼
刑事事件〜大手銀行の隠匿容疑事件、弁護士を含む筆蹟、印影の作為。関西の某団体依頼、
刑事事件〜国内7大学医学部の代表者印影をコンピューター処理で検査、2ッ印影が偽造であった。依頼者は省略。
遺言書・契約書の偽造 裁判所選任依頼
遺言書があるのに、何故、同胞で揉める。内容に加筆、削除、韜晦筆蹟等の偽造が多く見られる。
筆跡鑑定基本 筆跡鑑定と筆脈 裁判を受ける権利 筆跡鑑定と印影鑑定

(寝たきり度)判定基準 B   

(寝たきり度)判定基準 偽造印影に注意
原本の鑑定が基本
*原本であることにより「筆脈・筆圧」等、固有の運筆癖(筆跡個性)が把握できる。*書面の文字全どの独自の特徴)が明確に観察ができるからである)」が明確になる。*「筆跡鑑定」作成の最終目標は「説明責任」を最重視することと自覚です2肉眼直視で異同識全画線」を相互比較し筆跡鑑定の異同識別に重要であります。一文字の一画だけを観察して筆跡鑑定すると「異同の判断」をすることは間違いを起こす恐れがあります。
恒常性とは当人の筆蹟個性が繰り返し現れることが「恒常性」で、当人の固定化した筆蹟が大きく違うことが「希少性」である。 ある程度、成長した年齢になると筆跡に個人差が現れて、それが筆蹟者の固定化して筆蹟個性は文字の全体でなく、各文字の部分にも違いが見られる。字画構成、字画形態、筆勢、筆圧、入筆、終筆、 鋭角、鈍角、直線、横画の全てに違いを生じる。
*筆跡鑑定は目視の段階で、筆跡鑑定の「異同」を識別してしまいます。この判断 が出来ないようでは、筆跡鑑定人として深い筆跡研究や修業が不足しいるも*刑事事件の捜査とも似ていますが、「文字筆跡鑑定」の全体を見極めて検討しないで「一字の中の一画」を論点にすること筆跡鑑定の大きな過ちを犯すことになります。顕微鏡を覗いて筆跡鑑定は文字群や一つの文字筆跡の全画線を目視して「独自の特徴点」をつかむが、それをさらに科学的筆跡鑑定を具体的に把握するために詳細に「顕微鏡検査」を実施います。
筆跡鑑定・印影鑑定・指紋鑑定など、同じ裁判所から複数の選任依頼を受けています特に、筆跡鑑定は近年は「遺言書」の偽造が多くなつています。科学機器での検査を実施しています。特に筆跡鑑定は全国の法律事務所からの依頼が多くなつています。(弁護士依頼は563:件を裁判所に提出)
  恒常性とは当人の筆蹟個性が繰り返し現れることが「恒常性」で、当人の固定化した筆蹟が大きく違うことが「希少性」である。 ある程度、成長した年齢になると筆跡に個人差が現れて、それが筆蹟者の固定化して筆蹟個性は文字の全体でなく、各文字の部分にも違いが見られる。字画    構成、字画形態、筆勢、筆圧、入筆、終筆、 鋭角、鈍角、直線、横画の全てに違いを生じる。
肉眼直視で異同識別を先ず「判断」する。 *筆跡鑑定は肉眼直視に、検査数の大半を当てます。何日もかけて精査し「科学検査」を繰り返します。鑑定の異同識別に重要であります。一文字の一画だけを観察して筆跡鑑定すると筆跡鑑定人として深い筆跡研究や修業が不足しているものであります。「一字の中の一画」を論点にすること筆跡鑑定の大きな過ちを犯すことにまります。
 2 顕微鏡を覗いて筆跡鑑定
*筆跡鑑定は文字群や一つの文字筆跡の全画線を肉眼直視して「独自の特徴点」をつかむが、それをさらに科学的筆跡鑑定論点を詳細かつ明確にする。顕微鏡を肉眼で直接覗くことが筆跡鑑定の肉眼直視と変わりません。ただし、拡大したりして覗くことも出来ることから詳細な検討(分析)が可能で、筆癖や筆脈を成確に記録するのに最適な機器であると考えます。
(文書の成立)第二百二十八条  文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。2文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認める官庁又は公署に照会をすることができる。 4私文書は、本人又はその代理人の署名又公署の作成に係るものと認めべき文書について準用する。
「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」 (平成5年10月26日厚生省老人保健福祉局長通知)          

痴呆性老人自立度

(1) ランクI 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
(2) ランクII 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
(3) ランクIII 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。
(4) ランクIV 日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
(5) ランクM 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。
全国27ヶ所の裁判所に選任されて、裁判官に鑑定書を提出しています。
東京簡易裁判所(筆跡鑑定) 宇都宮地方裁判所(筆跡鑑定)(印影鑑定) 東京地方裁判所(筆跡鑑定)  東京家庭裁判所(筆跡鑑定) 岡山地方裁判所(筆跡鑑定) 
釧路地方裁判所(筆跡鑑定)(印影鑑定)(筆跡鑑定) 宇都宮地方裁判所(印影鑑定) 大阪地方裁判所 (筆跡鑑定)(印影鑑定)  東京法務局訴訟部(筆跡鑑定)
 新潟家庭裁判所(筆跡鑑定)  前橋地方裁判所(筆跡鑑定)   新潟地法裁判所 (筆跡鑑定) 岡山地方裁判所(筆跡鑑定) 釧路地方裁判所 (筆跡鑑定)
大阪地方裁判所(筆跡鑑定)(印影鑑定)  前橋地方裁判所 (筆跡鑑定) 千葉地方裁判所(筆跡鑑定) 高松高等裁判所(筆跡鑑定)  鳥取地方裁判所(筆跡鑑定) 

静岡地方裁判所(筆跡鑑定)   広島地方裁判所(筆跡鑑定)   東京高裁 (印影鑑定)(筆跡鑑定) 名古屋高裁(筆跡鑑定)  浦和地方裁判所(筆跡鑑定) 
東京地方裁判所(筆跡鑑定)  東京家庭裁判所(印影鑑定)(各部複数)  森岡地方裁判所(筆跡鑑定) 山口地方裁判所(筆跡鑑定)
 大阪高等裁判所
(筆跡鑑定)同じ裁判所に複数依頼されています。
鑑定料金表 筆跡鑑定は比較資料   偽造印影に注意 / 偽造外人登録書とサイン   入国在留事項  不法滞在外国人   外国人登録法 
就労の認可顕微鏡を覗いて / 鑑定資料1/ 科学鑑定 / 鑑定書の作成 / この姿勢で検査 / 関連リンク  / 筆跡鑑定と真実
 
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I T室・責任者 竹下重喜